包括承認基準

茨城県開発審査会付議基準第3−2に基づき,市街化調整区域で行う開発行為又は建築物の建築の取扱いについて,定型的,類型的なものであらかじめ知事が許可して差し支えない事項及び基準を次のとおり定める。この基準に基づき許可をしたものについては,後日開発審査会に報告することにより開発審査会の議を経たものとして取扱うものとする。

なお知事がこの基準に準ずるものと認めたものについては,この基準により取扱うことができるものとする。

 

包括承認基準1  既存集落内の自己用住宅の取扱いについて

包括承認基準2  指定既存集落内の自己用住宅の取扱いについて

包括承認基準3  都市計画法第34条第9号の権利の届出忘れの取扱いについて

包括承認基準4  収用対象事業の施行により市街化調整区域内に移転する場合の取扱いについて(公共移転)

包括承認基準5  既設団地の取扱いについて

包括承認基準6  世帯分離のための自己用住宅の取扱いについて

包括承認基準7  一身専属的許可を受けて建築した住宅の譲渡及び増改築等の取扱いについて

包括承認基準8  既存宅地における非自己用建築物の取扱いについて

包括承認基準9  臨時特定既存宅地における建築行為等の許可の取扱いについて     

包括承認基準10 小規模既存集落内における自己用住宅の取扱いについて

包括承認基準11 道路の位置の指定を受けた造成区域内における住宅等の取扱いについて

包括承認基準12 既存建築物の建替等に係る自己用住宅の取扱いについて

包括承認基準13 自動車解体業の施設の取扱いについて


包括承認基準 1 既存集落内の自己用住宅の取扱いについて

(昭和62年4月1日施行)

改正 平成 2年10月1日施行

平成 7年10月1日施行

平成12年12月1日施行

平成16年 2月1日施行

(適用の範囲)

 第1 地形,地勢,地物等からみた自然的条件及び地域住民の社会生活に係る文教,交通,利便,コミュニティー,医療等の施設利用の一体性その他からみた社会的条件に照らし独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められ,概ね50戸以上の建築物が,70メートル未満の敷地間隔で立ち並んでいる集落(「既存集落」という。)内の自己用住宅について適用する。

(必要性)

第2 申請者が住宅を必要とする理由は,次の各号のいずれかに該当する場合であること。

(1)         婚姻により独立した世帯を構成する場合。

(2)         停年,退職,転勤等により転居せざるを得ない場合。

(3)         現に居住している住宅が過密,狭小,被災,立退き,借家等の事情がある場合。

(4)         疾病等の理由により転地のやむを得ない場合。

(5)         Uターン等により故郷に定住する場合。

(6)         その他知事がやむを得ないと認めた場合。

(申請に係る土地)

第3 申請に係る土地(以下「予定地」という。)は,申請人の勤務地に通勤可能な区域内に存し,かつ次の各号のいずれかに該当するものであること。

(1)         申請者が当該市街化調整区域に関する都市計画が決定された日又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された日(以下「線引日」という。)前から所有していた土地。

(2)         申請者が次のいずれかに該当する者であり、その者が所有している土地若しくは取得する土地。

ア 線引日以前に既存集落を含む大字内又は隣接大字内に本籍若しくは住所を有してい

た者。

イ アに該当する者の血族2親等若しくは姻族1親等以内の者。

ウ 既存集落を含む大字内又は隣接大字内に相当期間(10年以上とするが、都市計画法

の規定に違反していないこと。)住んでいた者。

(3)         申請者が線引日前から所有していた親族(民法第725条による親族をいう)からの相続,贈与,売買により直接所有権を取得した又は取得する土地(線引後親族間で相続以外の所有権の移動がある土地についても,他に適地がない場合はこれに含む。)

(4)         (3)に該当する土地が既存集落内にない場合は,代替地として線引日前から所有していた者と交換した土地。

(5)         (3)に該当する土地が建築基準法又は農業振興地域の整備に関する法律等により建築することが事実上不可能であり代替地として交換した土地。

(6)         (3)に該当する土地が収用対象事業等によって建築することが事実上不可能になり代替地として取得した土地。

(予定地の一部緩和)

第4 予定地を建築基準法第43条第1項の規定に適合させるため,線引日以後に土地の交換又は売買により取得した土地が含まれても支障ないものとする。

(用 途)

第5 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は,原則として自己の居住のための一戸建専用住宅であること。

(予定建築物の規模)

第6 予定建築物の延べ面積は,概ね50平方メートル以上200平方メートル以下とし,周辺の景観及び既存の集落の建築物と整合する適切な規模とすること。

(予定地の面積)

第7 予定地の面積は,概ね200平方メートル以上500平方メートル以下とすること。

 

 


包括承認基準 2 指定既存集落内の自己用住宅の取扱いについて

(適用の範囲)

第1 自然的,社会的条件に照らし独立して一体的な日常生活圏を構成している集落であって,あらかじめ知事が指定した集落(以下「指定既存集落」という。)内の自己用住宅について適用する。

(対 象)

第2 予定地は,申請人の勤務地に通勤可能な区域内に存し,かつ次の各号のいずれかに該当する場合であること。

(1)         当該市街化調整区域に関する都市計画が決定された日,又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された日(以下「線引日」という。)前から当該集落に生活の本拠を有していた者,及びその者の血族2親等,姻族1親等以内のものであること。

(2)         収用対象事業による建築物の移転等の事情により線引日後,当該集落に生活の本拠を有することとなった者についても(1)の規定を準用することとする。

(立 地)

第3 申請に係る土地(以下「予定地」という。)は,3ヘクタールの区域に24戸以上の建築物が存する地内に位置すること。

(必要性)

第4 申請者の住宅を必要とする理由は,次の各号のいずれかに該当する場合であること。

(1)         婚姻により独立した世帯を構成する場合。

(2)         停年,退職,転勤等により転居せざるを得ない場合。

(3)         現に居住している住宅が過密,狭小,被災,立退き,借家等の事情がある場合。

(4)         疾病等の理由により転地のやむを得ない場合。

(5)         Uターン等により故郷に定住する場合。

(6)         その他知事がやむを得ないと認めた場合。

(予定地)

第5 予定地は,次のいずれかに該当するもの。

(1)         所有権を有している土地であること。

(2) 親族から所有権を相続,贈与,又は売買により取得する土地であること。

(用 途)

第6 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は,原則として自己の居住のための一戸建専用住宅であること。

(予定建築物の規模)

第7 予定建築物の規模は,概ね50平方メートル以上200平方メートル以下とし,周囲の景観及び既存の集落の建築物と整合する適切な規模とすること。

(予定地の面積)

第8 予定地の面積は,概ね200平方メートル以上500平方メートル以下とすること。


包括承認基準 3 都市計画法第34条第9号の権利の届出忘れの取扱いについて

(適用の範囲)

第1 この基準は申請人が当該市街化調整区域に関する都市計画が決定された日,又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された日(以下「線引日」という。)から4年以内に申請するものであって次の各号及び各項のいずれにも該当するものに適用する。

(1)         申請に係る土地(以下「予定地」という。)は,線引日前に本登記を具備した所有権を有した者で線引日から6か月以内に都市計画法(以下「法」という。)第34条第9号に基づく届出を提出できなかった具体的事情のある者であること。

(2)         申請人は個人であること。(法人は認めない。)

(必要性)

第2 申請者の住宅を必要とする理由は,次のいずれかに該当する場合であること。

(1)         婚姻により独立した世帯を構成する場合。

(2)         停年,退職,転勤等により転居せざるを得ない場合。

(3)         現に居住している住宅が過密,狭小,被災,立退き,借家等の事情がある場合。

(4)         疾病等の理由により転地のやむを得ない場合。

(5)         Uターン等により故郷に定住する場合。

(6)         その他知事がやむを得ないと認めた場合。

(用 途)

第3 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は,原則として自己の居住の用に供する一戸建専用住宅であること。

(予定建築物の規模)

第4 予定建築物の規模は周囲の景観及び既存の集落の建築物と整合する適切な規模とすること。

 


包括承認基準 4 収用対象事業の施行により市街化調整区域内に移転する場合の取扱いについて(公共移転)

(適用の範囲)

第1 この基準は,土地収用法,その他の法律で土地を収用することができる事業の施行により当該施行地域内の建築物の移転を要する場合に,起業者と地方総合事務所建築指導課の事前協議が整ったものであり,速やかに開発行為又は建築行為(以下「開発行為等」という。)の許可申請がなされるもので,次の各項のいずれにも該当するものに限り適用する。

(期 間)

第2 当該開発行為等許可申請は,収用対象事業の施行により既存建築物の移転を承諾した日(補償契約の締結日)から1年以内に行われ,許可後速やかに開発行為等が完了するものであること。ただし,諸般の事情により1年以内に開発行為等許可申請ができない場合には,1年のみの延長をすることができる。

(立 地)

第3 移転先の土地(以下「予定地」という。)は,原則として自然的,社会的条件に照らし独立して一体的な日常生活圏を構成している集落内であって,次の各号のいずれかに該当するものであること。

(1)         収用対象建築物が存した市町村内であること。

(2)         (1)に代替地を求めることができない場合には,同一都市計画区域内又は収用対象建築物が存した市町村の隣接市町村であって,起業者が斡旋(三者契約)したものであり,予定地を管轄する市町村長の同意が得られたもの。

(予定地の面積)

第4 予定地の面積は,原則として従前の土地とほぼ同面積とする。ただし,やむを得ない場合に限り他法令(農地転用等)との調整がついたものは,最大1.5倍以下とする。なお,自己の居住のための一戸建住宅(併用住宅を含む。)の場合は500平方メートル以下とすることができる。

(予定建築物の用途)

第5 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)の用途は,従前の建築物と同一用途とする。

(予定建築物の規模)

第6 予定建築物の規模は,原則として従前の建築物とほぼ同規模とする。ただし,やむを得ない場合は,従前の面積の1.5倍以下とする。なお,自己の居住のための一戸建住宅(併用住宅の住宅部分も含む。)の場合は, 200平方メートル以下とすることができる。

(3)         予定建築物の高さは,10メートル以下であること。ただし,従前の建築物の高さが10メートルを超えていた場合には,従前の高さを限度とする。

(付 則)

1 この基準は,平成10年4月1日から施行する。(平成9年10月1日改正)

 


包括承認基準 5 既設団地の取扱いについて

(適用の範囲)

第1 この基準は,既設団地(茨城県開発審査会審査基準(昭和59年1月1日施行)による提案基準第8によって既に認定されたものをいう。)についてのみ適用する。

(用 途)

第2 提案基準第8第2に規定された用途であること。

(申請に係る建築物の規模)

第3 申請に係る建築物の規模は周囲の景観及び既存の集落の建築物等と整合する適切な規模とすること。

(申請に係る土地の面積)

第4 申請に係る土地の面積は概ね200平方メートル以上であること。

 


包括承認基準 6 世帯分離のための自己用住宅の取扱いについて

(平成7年10月1日施行)          

改正 平成16年 2月1日施行

(適用の範囲)

第1 線引日に既に存する自己用住宅又は線引日以後に開発許可(法29条1項)若しくは建築許可(法43条1項)を受けて建築した自己用住宅の敷地内若しくは隣接地に、現に又は過去に世帯主と住居及び生計を一にしている親族の者が居住する目的で建築する住宅について適用する。

(申請者)

第2 申請に係る住宅の建築主は,世帯主又は世帯員であること。

(用 途)

第3 申請に係る建築物(以下「予定建築物」)は,一戸建専用住宅であること。

(予定地)

第4 予定地が隣接地の場合は、世帯主又は世帯員が所有している土地若しくは取得する土地であること。

(予定建築物の規模)

第5 予定建築物の延べ面積は概ね200平方メートル以下,階数は2階建て以下とし,周辺の景観等に配慮した計画であること。

(予定地の面積)

第6 予定地の面積は概ね200平方メートル以上500平方メートル以下とする。ただし、既存の住宅の敷地内である場合はこの限りではない。

 

 


包括承認基準 7 一身専属的許可を受けて建築した住宅の譲渡及び増改築等の取扱いについて

(平成9年10月1日施行)          

改正 平成16年 2月1日施行

(目 的)

第1 分家住宅,既存集落内の自己用住宅,又は既存権利に基づく自己用住宅等の一身専属的許可(以下「一身専属的許可」という。)を受けて建築した住宅を第三者に譲渡する場合,又は譲渡後の増改築等に係る場合の都市計画法上の許可について基準を定め,取扱いの統一を図るものである。

(適用の範囲)

第2 次の各号のいずれかに該当すること。

(1)         許可を受けた者が当該住宅に相当期間(5年以上)居住し,かつ家庭の事情等により転居せざるを得ないと認められること。

(2)         許可を受けた者が当該住宅に居住し、かつ生計維持者の死亡若しくは長期療養を要する疾病等あるいは多額の負債の返済等の経済的事情のため生計の維持が困難、又は許可後通勤が不可能と認められる勤務地への転勤を余儀なくされる等、相当の事情があること。

(3)         生計維持者の破産等による競売によるもの。

(4)         当該住宅が平成2年9月30日以前の許可であり,建築後15年以上経過しており,譲渡を受けた者が現在まで引き続き相当期間(5年以上)居住しているもので,その者が当該住宅を維持管理する上で安全上又は衛生上支障があると認められること。

(必要性)

第3 申請者(譲渡を受けようとする者又は譲渡を受けた者)に住宅を必要とする,かつ相当期間にわたり生活の本拠地として利用する合理的な理由があること。

(申請に係る土地)

第4 申請に係る土地は,原則として一身専属的許可に係る土地(敷地)と同一であること。

(申請に係る建築物)

第5 建築物は,原則として自己の居住のための一戸建専用住宅であること。

2 建築物の延べ面積は,概ね50平方メートル以上200平方メートル以下であること。

3 建築物の高さは, 10メートル以下とする。

(付 則)

1 法29条第2号に規定する農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物は,上記第一から第5を準用するものとする。

 

 


包括承認基準 8 既存宅地における非自己用建築物の取扱いについて

(目 的)

第1 都市計画法の改正により,平成13年5月17日をもって既存宅地の確認制度が廃止になる。

既存宅地の確認を受けた土地においては,改正法の経過措置により,自己用の建築物に限り,法施行後5年間は建築することができるが,非自己用の建築物は経過措置の対象外であるため法施行後は建築することができなくなる。

このため,既存宅地の確認を受けている土地において行う非自己用の建築物についても期間を限て,許可対象にしようとするものである。

(適用の範囲)

第2 旧都市計画法第43条第1項第6号ロの規定に基づく「既存宅地の確認」を受けた土地において,法施行日から5年以内に建築工事に着手する非自己用建築物について適用する。

(申請に係る土地)

第3 次のいずれにも該当するものであること。

(1)         申請に係る土地は,建築基準法第42条第1項道路に面すること。

(2)         排水は敷地外に放流ができ,その旨の同意等があること。

(3)         法施行後に敷地を分割する場合には,1宅地の面積が300平方メートル以上であること。

(申請に係る建築物)

第4 次のいずれにも該当するものであること。

(1)          建築物の用途は,第2種低層住居専用地域に建築できるものであること。ただし,既存宅地確認事務取扱基準第3条第2項により建築物の用途が限られている場合には,その範囲内で,かつ,第2種低層住居専用地域に建築できるものであること。

(2)          予定建築物の規模は,建ペい率は50パーセント以内,容積率は100パーセント以内とする。

(3)          建築物の高さは,10メートル以下とする。ただし,3階建以下で第1種低層住居専用地域の基準のうち,建築基準法第56条及び第56条の2の基準を満たす場合は,この限りでない。

(駐車場の設置)

第5 通常駐車場が必要と認められる建築物の場合には,敷地内において十分な駐車場が確保されること。

(付 則)

1 この基準は,法施行日(平成13年5月18日)から施行する。

2 建売分譲住宅を目的とする開発行為を行う場合にあっては,提案基準10で取扱うものとする。

3 この基準は,法施行日から起算して5年を経過する日の間に限り取扱うものとする。


包括承認基準 9 臨時特定既存宅地における建築行為等の許可の取扱いについて

(平成13年 5月18日施行)

改正 平成16年 2月 1日施行

(目 的)

第1 改正都市計画法(以下「法」という。)により,平成13年5月17日をもって既存宅地制度が廃止されることに対応する時限措置として,線引日前から宅地として利用されている土地における建築行為等について,許可基準を定めるものである

(適用の範囲)

第2 この基準は、市街化区域に隣接又は近接しており、かつ、市街化区域と一体的な日常生活圏を有している50以上の建築物が連たんしている集落内に存する次のいずれかに該当する土地(「臨時特定既存宅地」という。)において行なう建築行為等で法施行日から5年以内に工事に着手するものについて適用する。

(1)         土地登記簿上の地目が線引日前から継続して宅地であること。

(2)         線引日前から継続して建築物の敷地として利用されてきたことが明らかであるもの。

(建築物の敷地の判断)

第3 第2(2)の建築物は,次のいずれにも該当し,かつ,直近5年以内の課税証明が得られるものであること。

(1)         線引日前からの建築物(線引日以後に当該建築物を増改築又は用途変更したものを含む。)であることが,次のいずれかの方法により証明できるものであること。

ア 線引日前に建築物が登記されていること。

イ 課税証明書に建築年度が明記されており,それが線引日前であること。

ウ 線引日直近の航空写真により建築物が確認できること。なお,線引日直後の航空写真の場合には,建築確認通知又は農地転用許可日が線引日前であって,線引日前に建築されていた蓋然性が極めて高いと認められるものであること。

(2)         次のいずれにも該当しない建築物であること。

ア 用途,規模又は構造上建築確認が不要なもの。

イ 豚舎,鶏舎等の畜舎。

ウ 農業用物置等で小規模なもの。

エ 主たる建築物と用途上不可分の関係にあるような付属建築物のみのもの。

(申請に係る土地)

第4 申請に係る土地は,次のいずれにも該当するものであること。

(1)         建築基準法第42条第1項道路に面すること。ただし,自己の居住のための一戸建専用住宅の場合を除く。

(2)         排水を敷地外に放流でき,その旨の同意等があること。ただし,自己の居住のための一戸建専用住宅を除く。

(3)         従前の建築物の敷地を法施行後に分割する場合には,最低敷地面積を300平方メートル以上とする。

(申請に係る建築物)

第5 申請に係る建築物の用途は,住宅(一戸建,長屋建),共同住宅,寄宿舎,下宿とし,次のいずれにも該当するものであること。ただし,兼用住宅の場合は,第1種低層住居専用地域内で認められる用途のものであること。

(1)         予定建築物の規模は,建ペい率は50パーセント以内,容積率は100パーセント以内であること。

(2)         建築物の高さは10メートル以内であること。ただし,3階建て以下で第1種低層住居専用地域の基準(建築基準法第56条及び第56条の2)を満たす場合はこの限りでない。

(駐車場の設置)

第6 通常,駐車場が必要と認められる建築物の場合には,敷地内において十分な駐車場が確保されること。

(付 則)

1 一戸建専用住宅を目的とする開発行為を行う場合にあっては,提案基準10で取扱うものとする。

 


包括承認基準10 小規模既存集落内の自己用住宅の取扱いについて

          (平成13年7月9日施行)          

改正 平成16年2月1日施行 

(適用の範囲)

第1 既存の集落形態を当該市街化調整区域に関する都市計画が決定された日又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された日(以下「線引日」という。)以前から有し,かつ,周辺が農業振興上開発の制限が課される等スプロール化の恐れのない独立した集落において,相当数の建築物(概ね25戸以上を基準とする。)が連たんしている集落(以下「小規模既存集落」という。)内の自己用住宅について適用する。

(必要性)

第2 申請者が住宅を必要とする理由は,次の各号のいずれかに該当する場合であること。

(1)         婚姻により独立した世帯を構成する場合。

(2)         停年,退職,転勤等により転居せざるを得ない場合。

(3)         現に居住している住居が過密,狭小,被災,立退き,借家等の事情がある場合。

(4)         疾病等の理由により転地のやむを得ない場合。

(5)         Uターン等により故郷に定住する場合。

(6)         その他知事がやむを得ないと認めた場合。

(対 象)

第3 次のいずれにも該当するものであること。

(1)         申請者は、線引日前に当該小規模集落内に本籍若しくは住所を有していた者又はその者の血族2親等若しくは姻族1親等以内の者であること。

(2)         申請に係る土地(以下「予定地」という。)は、当該小規模既存集落に存するものであり、申請者が所有している土地若しくは取得する土地であること。

(予定地の一部緩和)

第4 予定地を建築基準法第43条第1項の規定に適合させるため,線引日以後に土地の交換又は売買により取得した土地が含まれても支障ないものとする。

(用 途)

第5 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は,自己の居住のための一戸建専用住宅であること。

(予定建築物の規模)

第6 予定建築物の述べ面積は,概ね50平方メートル以上200平方メートル以下とし,既存の集落の建築物と整合する規模とすること。

(予定地の面積)

第7 予定地の面積は,概ね200平方メートル以上500平方メートル以下とすること。

 

 


包括承認基準 11 道路の位置の指定を受けた造成区域内における住宅等の取扱いについて 

   (平成14年3月20日施行) 

(目 的)

第1 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づき特定行政庁から道路の位置の指定を受けた造成区域については、当該区域を宅地として利用することを目的として道路の位置の指定を受けたものであるが、その後市街化調整区域に指定された地域においては建築行為が規制されている状況にある。一方当該区域内の土地所有者は住宅等を建築する目的で土地を購入している場合が大半であり、法に基づき適正に宅地造成された土地について建築を規制しておくことは適当でないことから取扱い基準を定めるものである。

(適用の範囲)

第2 概ね50戸以上の建築物が、70メートル未満の敷地間隔で建ち並んでいる集落内に存する、建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づき特定行政庁から道路の位置の指定を受けた造成区域内(当該道路部分が明確に区画されていない場合を除く。)において適用する。

(申請に係る土地)

第3 申請に係る土地(以下「予定地」という。)は、道路の位置の指定を受けた時点において、造成区域内にあることが当該道路の位置の指定の申請図において明らかになっている土地であること。

(申請に係る建築物)

第4 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)の用途は、一戸建専用住宅とする。

(予定地の面積)

第5 予定地の面積は、概ね200平方メートル以上とすること。ただし、道路の位置の指定を受けた時点において計画された区画割による宅地については、この限りではない。

(予定建築物の規模)

第6 予定建築物の高さは、10メートル以下であること。

 


包括承認基準12 既存建築物の建替等に係る自己用住宅の取扱いについて

          (平成16年2月1日施行)

(適用の範囲)

第1 線引時に既に存する自己用住宅又は線引日以降に開発許可(法29条1項)若しくは建築許可(法43条1項)を受けて建築した自己用住宅で敷地を拡張する場合に適用する。

(必要性)

第2 建替等に係る住宅又は車庫、物置等付属建築物を計画するとき、従前の敷地が狭小なため、駐車スペースの確保が困難、建築基準法その他法令に抵触する等の理由があること。

(予定地)

第3 拡張を計画する土地は、従前の敷地に接し、申請者若しくはその同居者が所有若しくは取得する土地であること。

(敷地面積)

第4 拡張後の敷地面積は概ね500平方メートルを限度とする。


包括承認基準13 自動車解体業の施設の取扱いについて

(平成16年6月1日施行)

(適用の範囲)

第1 この基準は,使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号) (以下「自動車リサイクル法」という。)第2条第13項に規定する解体業の施設について適用する。

(立 地)

第2 既定の都市計画,当該市町村における総合計画及び市街地整備基本計画に基づく土地利用計画上支障がなく,かつ周辺の土地利用と整合が図られるもので,その旨の当該市町村長の意見が付されていること。

2  自動車リサイクル法に基づく解体業の許可について,県廃棄物対策課と協議・調整が図られており,許可の見込みがあること。

(施設の規模等)

第3 予定建築物は,自動車リサイクル法施行規則第57条第1号に規定する解体作業場として認められるものであること。ただし,管理施設については必要最小限のものに限り併設することができる。

2  騒音が発生する作業については,原則として建築物の内部で行うこととし,建築物に防音対策を講ずること。

 

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