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(3)申請者が線引日前から所有していた親族(民法第725条による親族をいう)から

の相続,贈与,売買により直接所有権を取得した又は取得する土地(線引後親族

間で相続以外の所有権の移動がある土地についても,他に適地がない場合はこれ

に含む。)

(4)(3)に該当する土地が既存集落内にない場合は,代替地として線引日前から

所有していた者と交換した土地。

(5)(3)に該当する土地が建築基準法又は農業振興地域の整備に関する法律等により

建築することが事実上不可能であり代替地として交換した土地。

(6)(3)に該当する土地が収用対象事業等によって建築することが事実上不可能に

なり代替地として取得した土地。

(予定地の一部緩和)

第4 予定地を建築基準法第43条第1項の規定に適合させるため,線引日以後に土地の交換又は売買により取得した土地が含まれても支障ないものとする。

(用 途)

第5 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は,原則として自己の居住のための一戸建専用住宅であること。

(予定建築物の規模)

第6 予定建築物の延べ面積は,概ね50平方メートル以上200平方メートル以下とし,周辺の景観及び既存の集落の建築物と整合する適切な規模とすること。

(予定地の面積)

第7 予定地の面積は,概ね200平方メートル以上500平方メートル以下とすること。

 

 

 

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