残金決済日から土地の所有が始まります。残金決済日からの固定資産税・都市計画税を 市役所( 役場 )に納税しようとしても、納税通知書の宛先の人以外からや、 日割り精算の部分の受取りや、年税額の一部分を徴収する仕方(
手続き )が 市役所( 役場 )には無いので、登記名義人と買主の間で、所有する期間に応じて、 固定資産税・都市計画税の精算をおこないます。 尚、残金決済日によって精算方法が異なりますので、ご注意ください。 < 年内決済
> 残金決済日が4月1日〜12月31日までの場合。 精算回数は、1回。 (例)平成18年4月17日が残金決済日なら、 精算日:残金決済日の当日 精算日数:18年4月17日〜19年3月31日までの349日分 計算方法:年税額(税額)☓349日分÷365日 < 年明け決済
> 残金決済日が1月1日〜3月31日までの場合。 精算回数は、2回。1回目・・・残金決済日 2回目・・・4月1日以降で納付書到着しだい。 (例)平成18年2月9日が残金決済日なら、 <1回目> 精算日:残金決済日の当日 精算日数:18年2月9日〜3月31日までの51日分 計算方法:年税額(税額)☓51日分÷365日
<2回目> 精算日:4月1日以降で納付書到着しだい 精算日数:18年4月1日〜19年3月31日までの365日分 計算方法:年税額(税額)全部 注意 年度単位で課税されますので、このような精算方法になってしまうことにご理解願います。 尚、分筆(区画割)により、課税当時と面積が異なる場合は、面積割合で精算します。 POINT G 固定資産税( 土地 )・都市計画税(
土地 )の精算について page.1
page.2 < 年内決済の場合
> 4月1日〜12月31日の間に残金決済がおこなわれる場合 今年度内の所有する期間に応じて双方が税金を負担します。今年度4月1日から残金決済日前日までの部分を登記名義人が負担し、残金決済日から年度末までの部分を買主が負担します。翌年度からは、市役所(
役場 )から直接、納税通知書が届きます。 買主に負担が発生する日(
起算日 ):残金決済日 ・・・土地所有が始まる日 登記名義人が負担する期間:今年度4月1日から残金決済日の前日まで 買主が負担する期間:残金決済日から翌年3月31日まで。(
残金決済日〜年度末分 ) 精算をおこなう日:残金決済日。土地残金とは別個に現金で精算。 精算回数:残金決済日の1回。 精算の仕方:固定資産税・都市計画税の合計税額(
年税額 )を基に、下記の計算式のように計算 計算式:@
分筆が無かった場合 年税額☓残金決済日から3月31日までの日数÷365日=買主が負担する金額 A 分筆が有った場合 年税額☓購入する土地面積(
u )÷分筆前の面積( u )☓残金決済日から3月31 日までの日数÷365日=買主が負担する金額 < 注意
> 税金の精算のため、購入する土地面積( u )には、有効面積の部分のほかに、 セットバック部分や、路地状部分も含まれます。
page.3 < 年明け決済の場合
> 年明け決済( 残金決済日が1月1日から3月31日まで )の場合は、翌年度分の納税通知書が 1月1日付けの登記名義人(
前所有者 )へ発送されるため、年内決済の場合と違い、精算回数が 2回( 年度内所有分と翌年度分
)おこないます。 買主に負担が発生する日(
起算日 ):残金決済日 ・・・土地所有が始まる日 登記名義人が負担する期間:今年度4月1日から残金決済日の前日まで 買主が負担する期間:年度内分として、残金決済日から今年度末の3月31日まで。 ( 残金決済日から今年度末分
) 翌年度分として、翌年度4月1日から翌年度末の3月31日まで。 ( 翌年度分の全て) 精算をおこなう日:2回( 残金決済日と翌年度の納税通知書が届いた時 ) 年度内分として、残金決済日。土地残金とは別個に現金で精算。 翌年度分は、納税通知書が到着しだい随時。到着しだいご連絡いたします。 精算の仕方:固定資産税・都市計画税の合計税額(
年税額 )を基に、下記の計算式のように計算 計算式:@
分筆が無かった場合 年税額☓残金決済日から3月31日までの日数÷365日=買主が負担する金額 A 分筆が有った場合 年税額☓購入する土地面積(
u )÷分筆前の面積( u )☓残金決済日から3月31 日までの日数÷365日=買主が負担する金額 < 注意
> 税金の精算のため、購入する土地面積( u )には、有効面積の部分のほかに、 セットバック部分や、路地状部分も含まれます。
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