残金決済日から土地の所有が始まります。残金決済日からの固定資産税・都市計画税を

市役所( 役場 )に納税しようとしても、納税通知書の宛先の人以外からや、

日割り精算の部分の受取りや、年税額の一部分を徴収する仕方( 手続き )が

市役所( 役場 )には無いので、登記名義人と買主の間で、所有する期間に応じて、

固定資産税・都市計画税の精算をおこないます。

尚、残金決済日によって精算方法が異なりますので、ご注意ください。

年内決済

残金決済日が4月1日〜12月31日までの場合。

精算回数は、1回。

(例)平成18年4月17日が残金決済日なら、

精算日:残金決済日の当日

精算日数:18年4月17日〜19年3月31日までの349日分

計算方法:年税額(税額)☓349日分÷365日

 

 

年明け決済

残金決済日が1月1日〜3月31日までの場合。

    精算回数は、2回。1回目・・・残金決済日

             2回目・・・4月1日以降で納付書到着しだい。

 

(例)平成18年2月9日が残金決済日なら、

   <1回目>

精算日:残金決済日の当日

精算日数:18年2月9日〜3月31日までの51日分

計算方法:年税額(税額)☓51日分÷365日

 

      <2回目>

        精算日:4月1日以降で納付書到着しだい

        精算日数:18年4月1日〜19年3月31日までの365日分

        計算方法:年税額(税額)全部

注意

年度単位で課税されますので、このような精算方法になってしまうことにご理解願います。

尚、分筆(区画割)により、課税当時と面積が異なる場合は、面積割合で精算します。

 

POINT

 

G 固定資産税( 土地 )・都市計画税( 土地 )の精算について

 

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年内決済の場合 > 

4月1日〜12月31日の間に残金決済がおこなわれる場合

今年度内の所有する期間に応じて双方が税金を負担します。今年度4月1日から残金決済日前日までの部分を登記名義人が負担し、残金決済日から年度末までの部分を買主が負担します。翌年度からは、市役所( 役場 )から直接、納税通知書が届きます。

 

買主に負担が発生する日( 起算日 ):残金決済日 ・・・土地所有が始まる日

 

登記名義人が負担する期間:今年度4月1日から残金決済日の前日まで

 

買主が負担する期間:残金決済日から翌年3月31日まで。( 残金決済日〜年度末分

精算をおこなう日:残金決済日。土地残金とは別個に現金で精算。

 

精算回数:残金決済日の1回。

 

精算の仕方:固定資産税・都市計画税の合計税額( 年税額 )を基に、下記の計算式のように計算

 

計算式:@ 分筆が無かった場合

年税額☓残金決済日から3月31日までの日数÷365日=買主が負担する金額

 

A 分筆が有った場合

年税額☓購入する土地面積( u )÷分筆前の面積( u )☓残金決済日から3月31

日までの日数÷365日=買主が負担する金額

 

 

 

< 注意 >

税金の精算のため、購入する土地面積( u )には、有効面積の部分のほかに、

セットバック部分や、路地状部分も含まれます。

 

 

 

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年明け決済の場合 > 

年明け決済( 残金決済日が1月1日から3月31日まで )の場合は、翌年度分の納税通知書が

1月1日付けの登記名義人( 前所有者 )へ発送されるため、年内決済の場合と違い、精算回数が

2回( 年度内所有分と翌年度分 )おこないます。

 

買主に負担が発生する日( 起算日 ):残金決済日 ・・・土地所有が始まる日

 

登記名義人が負担する期間:今年度4月1日から残金決済日の前日まで

 

買主が負担する期間:年度内分として、残金決済日から今年度末の3月31日まで。

残金決済日から今年度末分

          

翌年度分として、翌年度4月1日から翌年度末の3月31日まで。

翌年度分の全て

 

精算をおこなう日:2回( 残金決済日と翌年度の納税通知書が届いた時 )

 

年度内分として、残金決済日。土地残金とは別個に現金で精算。

         

翌年度分は、納税通知書が到着しだい随時。到着しだいご連絡いたします。

 

精算の仕方:固定資産税・都市計画税の合計税額( 年税額 )を基に、下記の計算式のように計算

 

計算式:@ 分筆が無かった場合

年税額☓残金決済日から3月31日までの日数÷365日=買主が負担する金額

 

A 分筆が有った場合

年税額☓購入する土地面積( u )÷分筆前の面積( u )☓残金決済日から3月31

日までの日数÷365日=買主が負担する金額

 

< 注意 >

税金の精算のため、購入する土地面積( u )には、有効面積の部分のほかに、

セットバック部分や、路地状部分も含まれます。

 

 

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